認可保育園の保育料は所得控除の対象?
残念ながら、認可保育園の保育料は所得税の所得控除の対象にはなりません。医療費控除のような保育料控除という制度は現在の税制にはありません。
利用できる可能性のある控除・制度
1. ベビーシッター利用の所得控除
ポイント
認可外保育施設やベビーシッターの利用料は、勤務先の福利厚生として「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の割引券を利用できる場合があります。これは所得控除ではなく割引ですが、実質的な負担軽減になります。
2. 医療費控除
保育料自体は対象外ですが、子どもの医療費は医療費控除の対象です。横浜市では小児医療費助成制度があり、0歳〜中学3年生までの医療費の自己負担が軽減されます。
3. 扶養控除
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定には16歳未満の扶養親族の数が影響します。保育料は住民税額で決まるため、間接的に関連します。
保育料を下げるためにできること
- iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入:掛金が全額所得控除となり、住民税が下がる→保育料も下がる可能性がある
- ふるさと納税:住民税の税額控除になりますが、保育料の算定では「所得割額」を使うため、ふるさと納税では保育料は下がりません
- 医療費控除・生命保険料控除の申告:所得控除により住民税の所得割額が減り、保育料が下がる可能性がある
注意
税制や控除の仕組みは変更される場合があります。個別の状況に応じた判断は、税務署や税理士にご相談ください。ふるさと納税で保育料が下がるという誤解が多いですが、横浜市を含む多くの自治体では保育料の算定に影響しません。