単身赴任世帯の保活
配偶者が単身赴任で不在の場合、日常的に一人で育児をしている状態になります。横浜市の利用調整では、このような状況に対して一定の配慮がなされる場合があります。
利用調整での取り扱い
ポイント
横浜市では、単身赴任により配偶者が保育に当たれない場合、保育の必要性の事由として認められます。ランクの判定は、単身赴任中の配偶者の就労状況も考慮されます。
必要な書類
- 就労証明書:両親分が必要。単身赴任中の配偶者分も提出する
- 単身赴任の証明:辞令の写し、赴任先の住民票など
- 申告書:家庭の状況を記載する書類で、単身赴任の状況を記入
実質的にひとり親に近い状態でも
単身赴任はひとり親世帯とは異なるため、ひとり親加点(+6)は適用されません。ただし、以下の点で配慮される可能性があります。
- 同居の祖父母がいない場合:実質的に一人で保育をしている状況が考慮される
- 送迎の困難さ:園の選定にあたって通園距離や送迎の事情を区役所に伝えておくとよい
確認事項
単身赴任の具体的な取り扱いや調整指数への反映は、状況によって異なります。事前に区役所こども家庭支援課に相談して、自分の世帯の状況を正確に伝えましょう。