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横浜市で自営業・フリーランスの保育園入園 点数の計算方法
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横浜市で自営業・フリーランスの保育園入園 点数の計算方法

横浜市の保活情報|更新日: 2026-04-07

横浜市で自営業やフリーランスとして働く場合の保育園の利用調整ランク・調整指数の考え方を解説します。

自営業・フリーランスでも保育園に入れる?

横浜市では、自営業やフリーランスも会社員と同じように保育園の利用申請ができます。就労時間に応じてランクが決まるため、十分な就労実態があればランクAを取得することも可能です。

ランクの決まり方

横浜市のランクは就労時間で決まります。自営業・フリーランスも同様です。

月の就労時間ランク
月20日以上かつ1日8時間以上A
月16日以上かつ1日8時間以上B
月16日以上かつ1日6時間以上C
月16日以上かつ1日4時間以上D
月12日以上かつ1日4時間以上E

ポイント

自営業の場合、就労時間は自己申告になりますが、確定申告書や開業届、業務委託契約書などの客観的な資料の提出が求められます。虚偽の申告は入園取り消しの対象になるため、正確に記載しましょう。

必要な提出書類

1
就労証明書(自営業用)

自分で記入する様式です。業務内容、就労場所、就労時間を具体的に記載します。

2
開業届の写し

税務署に提出した「個人事業の開業届出書」の控えが求められます。

3
確定申告書の写し

直近の確定申告書の控えを提出します。開業直後で確定申告がまだの場合は、業務委託契約書や受注実績の資料で代替できる場合があります。

自営業で気をつけるべき点

  • 居宅内労働と居宅外労働:横浜市では、居宅内で就労する場合も居宅外と同等に評価されます。ただし、就労実態の確認がより厳しくなる傾向があります
  • 収入の有無:開業したばかりで収入が少なくても、就労時間が基準を満たしていれば申請可能です
  • 就労開始時期:保育の必要性の認定を受けるには、申請時点で就労していることが原則です

確認事項

自営業の就労証明に必要な書類は状況によって異なります。詳しくはお住まいの区役所こども家庭支援課にご相談ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は横浜市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。