自営業・フリーランスでも保育園に入れる?
横浜市では、自営業やフリーランスも会社員と同じように保育園の利用申請ができます。就労時間に応じてランクが決まるため、十分な就労実態があればランクAを取得することも可能です。
ランクの決まり方
横浜市のランクは就労時間で決まります。自営業・フリーランスも同様です。
| 月の就労時間 | ランク |
|---|---|
| 月20日以上かつ1日8時間以上 | A |
| 月16日以上かつ1日8時間以上 | B |
| 月16日以上かつ1日6時間以上 | C |
| 月16日以上かつ1日4時間以上 | D |
| 月12日以上かつ1日4時間以上 | E |
ポイント
自営業の場合、就労時間は自己申告になりますが、確定申告書や開業届、業務委託契約書などの客観的な資料の提出が求められます。虚偽の申告は入園取り消しの対象になるため、正確に記載しましょう。
必要な提出書類
1
就労証明書(自営業用)
自分で記入する様式です。業務内容、就労場所、就労時間を具体的に記載します。
2
開業届の写し
税務署に提出した「個人事業の開業届出書」の控えが求められます。
3
確定申告書の写し
直近の確定申告書の控えを提出します。開業直後で確定申告がまだの場合は、業務委託契約書や受注実績の資料で代替できる場合があります。
自営業で気をつけるべき点
- 居宅内労働と居宅外労働:横浜市では、居宅内で就労する場合も居宅外と同等に評価されます。ただし、就労実態の確認がより厳しくなる傾向があります
- 収入の有無:開業したばかりで収入が少なくても、就労時間が基準を満たしていれば申請可能です
- 就労開始時期:保育の必要性の認定を受けるには、申請時点で就労していることが原則です
確認事項
自営業の就労証明に必要な書類は状況によって異なります。詳しくはお住まいの区役所こども家庭支援課にご相談ください。