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横浜市で内職の場合の保育園入園 点数と注意点
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横浜市で内職の場合の保育園入園 点数と注意点

横浜市の保活情報|更新日: 2026-04-07

横浜市で内職をしている場合の保育園利用調整ランクと申請時の注意点を解説します。

内職でも保育園に申し込める?

横浜市では、内職(居宅内労働)も就労として認められ、保育園の利用申請が可能です。ただし、就労時間によってランクが変わるため、短時間の内職ではランクが低くなる傾向があります。

内職の場合のランク

内職は「居宅内労働」に分類されます。横浜市ではランクの判定基準は居宅外・居宅内で区別されていませんが、就労時間の実態が重要です。

ポイント

月16日以上・1日4時間以上の就労実態があればランクD以上を取得できます。就労時間が短い場合はランクE以下となり、認可保育園への入園は難しくなります。

内職で必要な書類

  • 就労証明書:業務内容、就労場所(自宅)、就労時間を記載
  • 業務委託契約書や発注書:就労実態を証明する客観的資料
  • 報酬の振込記録:通帳のコピーなど、報酬を受け取っている証拠

注意点

就労時間の証明が難しい場合

内職は就労時間の客観的な証明が難しいケースがあります。発注元に就労証明書への記載を依頼できる場合は、依頼しておくと審査がスムーズです。自分で記入する場合は、業務の具体的な内容とスケジュールを詳しく記載しましょう。

内職の就労時間が短い場合は、横浜保育室や認可外保育施設の利用も並行して検討することをおすすめします。

ポイント

内職から自営業として開業届を出すことで、就労形態が「自営業」扱いになります。就労時間が十分であれば、ランクが上がる可能性があります。区役所に相談してみましょう。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は横浜市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。